日常生活自立支援事業
この事業は一部、共同募金の配分を受けて運営しております。
地域で福祉サービスを利用しながら安心して暮らすお手伝いをします。
認知症や障がい(知的障がい、精神障がい)などにより日常生活の判断能力に不安がある方を対象に、福祉サービスの利用の手続きや日常的な生活費の管理、通帳や証書、印鑑、書類など大切な書類などの預かりし支援を行います。
こんなことでお困りではないですか?
事業対象者
日常生活自立支援事業対象となる方は次のとおりです。

  1. 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理などがうまくできない方。
  2. 現在福祉サービスを利用している、または利用する予定がある方。
  3. 日常生活自立支援事業の契約について理解できる方。
  4. 日常生活自立支援事業を利用する意思のある方。
認知症の診断書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は必ずしも必要ではありません。
利用できるサービスの内容
  1. 福祉サービスの利用援助(必須)
    福祉サービスの情報提供や利用についての手続きをお手伝いします。

    1.福祉サービスの利用開始や廃止に必要な手続き
    2.福祉サービスの利用料の支払い
    3.福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き

    ホームヘルプサービス・デイサービス・食事サービス・入浴サービスなど様々な福祉サービスがあります。

  2. 日常的金銭管理サービス
    日常的なお金の出し入れのお手伝いを行います。

    1.日常生活に必要なお金の払戻しや入金の手続き
    2.年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
    3.税金、社会保険料、公共料金、医療費、日用品の代金を支払う手続き

  3. 書類等預かりサービス
    金融機関の貸金庫などに大切な書類などをお預かりします。お預かりできるものは本人名義のものに限られます。

    1.年金証書
    2.預貯金の通帳
    3.権利書
    4.契約書類
    5.保険証書
    6.実印・銀行印
    7.カード類 など

利用料
援助内容 利用料
福祉サービスの利用援助 1時間あたり1,200円
(1時間を超えると30分ごと600円加算)
日常的金銭管理サービス
書類等預かりサービス 1ヶ月あたり500円

生活保護世帯はいずれも無料です。

利用の流れと内容
支援の流れ 支援の内容
相談 利用を希望される方やご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネ)等から関市社会福祉協議会(以下、関市社協)にご相談ください。
面談・打ち合わせ 関市社協職員である「専門員」がご本人のご自宅などを訪問します。
1.事業説明を行い本人の利用意思を確認します。
2.本人の生活状況をお尋ねします。
3.お困りのことをお聞きし、どのようなお手伝いをしていくか一緒に考えお手伝いの内容を検討します。
4.契約締結ガイドラインによって契約締結能力を確認します。
契約・支援計画作成 お手伝いの内容や利用回数などをご本人と考え支援計画を作成します。
ご本人と関市社協と岐阜県社協との三者契約を結びます。
支援の開始 担当の「生活支援員」がご自宅などを訪問し、支援計画に基づいて支援を行います。
ここから利用料が発生します。

初回相談から契約には1~2か月の期間を要します。ただし、相談者の状況によってはさらに期間を要する場合があります。

よくあるご質問
  1. Q施設に入所している方は利用できますか?
    A利用できます。入所している場合でもこの事業で支援することは可能です。
  2. Q契約締結能力はどのように判断しますか?
    A「契約締結ガイドライン」を用いて判定しています。
    専門員により、この事業を利用したいという意向を確認したあと、インタビュー形式で契約締結能力の判定をしていきます。
    確認内容は、
    1.基本的情報(氏名や住所など)
    2.生活状況(お困りごとや衣食住、近所づきあい)
    3.契約内容(利用料や支援内容)です。
    必ず2回以上の面談を行い、契約内容や利用意思を再確認いたします。

    契約締結能力について疑義がある場合は、岐阜県社会福祉協議会において「契約締結審査会」で審査することもできます。契約締結審査会は、弁護士、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、民生委員児童委員により構成されています。
  3. Q日常的金銭管理サービスで取扱いできるお金はいくらぐらいですか?
    A概ね50万円を目安としています。
    概ね50万円を超える場合は、残額を別の証書や通帳に移していただき「書類等預かりサービス」を利用して預けていただくか、ご自身で管理して頂きます。
  4. Q解約はできますか?
    A利用者の意思により自由に解約することができます。専門員にご相談ください。また、利用者が亡くなられた場合は自動的に解約となります。
  5. Q支援に対する希望や苦情があるときはどうすればいいですか?
    Aまずは、生活支援員や専門員にご相談ください。相談しにくい場合には、その他の関係機関、民生委員などにもご相談ください。
    また、有識者などの第三者で構成されている「岐阜県運営適正化委員会」(058-278-5136)に苦情を申し立てることもできます。
お問い合わせ先
総務・地域福祉課
阜県関市若草通2丁目1番地 関市総合福祉会館2階
電話 0575-22-0372 FAX 0575‐23‐6863
メール wakakusa@sekishi-shakyo.or.jp